認定NPO法人及び特例認定NPO法人(以下「認定NPO法人等」といいます。)が自ら行う「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」に特に必要となる費用に充てるために募集する寄附金で、一定の要件を満たすものについて、指定寄附金の対象となりました(令和2年6月19日財務省告示152号(令和2年6月30日改正))。
寄附金の指定を希望する認定NPO法人等は、山梨県へ確認申請を行っていただくことになります。
当該寄附金が指定寄附金となった場合は、以下の税制優遇措置を受けられます。
○法人が寄附した場合
山梨県の確認を受けた日の翌日から2021年(令和3年)1月31日までに寄附した場合、法人税の優遇措置として「全額損金算入」の対象となります。
○個人が寄附した場合
期間に関わらず、従来のとおり「所得控除」か「税額控除」のいずれかを選択できます。
指定寄附金として募集しようとする場合には、認定NPO法人等から山梨県に確認の申請を行うなど、所要の手続きがあります。
詳細については下記リンクをご参照ください。