用語の説明
「特定非営利活動」とは
1.次に該当する活動であること(法律の別表)
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 芸術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は活動の援助
2.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
「営利を目的としない」とは
- 構成員に利益を分配したり財産を還元することは「営利」と考えられています。
- 利益の分配とは、例えば、バザーの収益金を臨時ボーナスとして正会員に支給したり、決算終了後に利益が出たらボーナスを増やしたりということが該当します。
- NPO法においては、解散時の残余財産の帰属先について、他のNPO法人、国または地方公共団体、財団法人、社団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人の中から指定することとされています。これは、NPO法人は非営利目的の法人であるという性質から、解散後の残余財産は法人内部で分配することはできず、公益性の高い法人等に帰属させるということなのです。つまり、解散時の残余財産の分配も営利目的となるといことです。
- 「出資金」として会員から資金を集めることも認められません。「出資金」制度は配当や拠出金を還元することを前提としているからです。
「社員」とは
「社員」は、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。
「不当な条件」とは
原則として、NPO法人の社員には誰でもなれ、自由に退会できることが求められます。いわば、「来る者は拒まず去る者は追わず。」ということです。
一般的には、そのような条件を付けること自体が社会通念上許されるものであること、またその法人の目的達成や事業遂行上、合理的な条件であれば「不当な条件」ではないとされています。
社員の加入条件として考えられる点を2つ分けて説明します。
- 加入できる社員の居住地、有している資格、性別、年齢等により制限することNPO法人が「閉鎖的な組織」であるとみなされる場合は、不当な条件となるでしょう。例えば、様々な条件に該当しない者を、そのNPO法人に社員として加入することを拒否するような条件であれば、「不当」とされるでしょう。
- 入会金、会費の額の多寡社員として要求される入会金・会費の額が低廉であり、一般の人が容易に支払える水準であれば不当な条件とはされません。ただし、その団体の実状に応じ、不当でないか判断されることとなります。
「政治活動」について
法第2条第2項第2号 ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
- 本法においていう「政治上の主義」とは、「政治によって実現しようとする基本的・恒常的・一般的な原理・原則をいい、自由主義、民主主義、資本主義、社会主義、共産主義、議会主義というものがこれに当たる。」とされています。
- 一方、「政治上の施策」とは、政治によって実現しようとする物価安定対策、環境保全対策、高齢者対策等の具体的な方策をいいます。
- 特定非営利活動を行う団体が様々な政策提言を行うことは当然かつ重要なことであるとの考えから、「政治上の施策」に関しては、法人が自由に行えるようになっています。
「特定の公職者又は政党に関する活動」について~「選挙活動」と「政策への支持・反対」の違い~
法第2条第2項第2号 ハ 特定の公職(衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議長及び長の職)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
- 特定の候補者の唱える「政策」についての支持・反対を禁止するものではなく特定の候補者等という「人」あるいは「政党」それ自体について支持・反対することを禁止したものと解釈されています。
定款で定めることができる残余財産の帰属先
残余財産の帰属すべき者は、次に掲げる者のうちから選定されなければならない。
- 他の特定非営利活動法人
- 国又は地方公共団体
- 公益法人(社団法人、財団法人)
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人