10.合併時の手続について
合併時の手続について(法第33条~第39条)
法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができます。
合併するには、定款に定めがない場合、社員総会における社員総数の4分の3以上の多数をもって決議することが必要です。
社員総会の決議を経た後、山梨県の認証を受けなければ合併できません。
山梨県は、法人から合併認証申請があった場合、法人設立申請の時と同様に、公告及び2か月の縦覧後、原則として2か月以内に認証または不認証の決定をします。
合併の登記が完了したら、遅滞なく登記完了の届出をしなければなりません。
ただし、他の都道府県に新たに事務所を設置する場合など、所轄庁の変更を伴う合併の場合は、所轄庁の変更を伴う定款変更の場合と同様の手続となります。
合併認証申請時の提出書類
- 合併認証申請書(第11号様式(規則第14条関係)) 部数:1
- 定款変更を議決したそれぞれの法人の社員総会の、議事録の謄本 部数:1
- 変更後の定款 部数:2
- 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) 部数:2
- 各役員の就任承諾及び誓約書の謄本 部数:1
- 各役員の住所または居所を証する書面(住民票等) 部数: 1
- 役員のうち10名以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所または居所を記載した書面 部数: 1
- 法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 部数:1
- 合併趣旨書 部数:2
- 合併設立者名簿 部数:1
- 合併当初の財産目録 部数:1
- 合併当初の事業年度を記載した書面(事業年度を設ける場合のみ) 部数:1
- 合併の初年(当初事業年度)の事業計画書 部数:2
- 合併の翌年(翌事業年度)の事業計画書 部数:2
- 合併の初年(当初事業年度)の収支予算書 部数:2
- 合併の翌年(翌事業年度)の収支予算書 部数:2