5.法人設立後の各種届出について
			登記の完了により特定非営利活動法人が成立します。
				法人の設立後、いろいろな届出をしなければなりませんのでご注意ください。
				なお、法人成立後、その事業の中に許認可等を要するもの(介護保険事業者の指定など)については、速やかにその事業を所管する官公署へ許認可等の申請をする必要があります。
			法人設立後の各種届出について
			詳細については、各届出先にお問い合わせください。
			※届出に必要な書類(収益事業の有無・従業員の有無により異なります)
			税金関係の届出先
			
				
					
						| 税務署 | ※法人税法上の収益事業を営まない場合、かつ、給与等の支払を受ける人が1人もいない場合は、届出の必要は何もありません。 (法人税法上の収益事業を営む場合のみ)
 
								(給与支払事務を取り扱う事務所を設けた場合)
									収益事業開始届出書添付書類:
 ・収益事業の概要を記載した書面
 ・収益事業についての貸借対照表
 ・主たる事務所の所在地の略図
 
たな卸資産の評価方法の届出書減価償却資産の償却方法の届出書青色申告の承認申請書(青色申告の承継を受けようとする場合) 
 
								
									給与支払事務所等の開設届出書源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満で、源泉所得税の納期を6か月毎としたい場合) | 
					
						| 県税事務所 | ※収益事業を営む場合は、所得がマイナスであっても法人県民税(均等割)と法人市民税(均等割)の申告・納付が必要となります。 | 
					
						| 市町村役場 | 
								
									法人設立届出書登記簿謄本のコピー定款のコピー認証指令書のコピー法人市町村民税の課税免除申請書(収益事業を営まない場合) | 
				
			 
			労働保険関係の届出先
			
				
					
						| 労働基準監督署 | 
								等
									労働保険料申告書適用事業報告保険関係成立届登記簿謄本 | 
					
						| 公共職業安定所 | 
								等
									雇用保険適用事業所設置届登記簿謄本資格取得届労働者名簿保険関係成立届法人設立届出書の写し | 
				
			 
			社会保険関係の届出先
			
				
					
						| 社会保険事務所 | 
								等
									新規適用届被扶養者(異動)届新規適用事業所現状書被保険者資格取得届保険料納入告知書送付(変更)依頼書登記簿謄本 |