3.設立の手続(申請準備から登記完了まで)
特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁(事務所が所在する都道府県の知事。)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部は、受理した日から2か月間、公衆に縦覧されることとなります。
認証は、所轄庁の自由裁量によらない、一定の基準に該当するかどうかの原則書面審査主義で行われます。
所轄庁は、申請書の受理後4か月以内に認証又は不認証の決定を行います。設立の認証後、登記することにより法人として成立することとなります。
特定非営利活動法人の設立手続
法人の事務所を山梨県内にのみ設置する場合の事務の流れ
- 設立発起人会(既に団体がある場合は、不要)
○どのような法人としていくかをみんなで協議し、原案を作成します。
○設立発起人の決定・賛同者の募集(10人以上)
○設立の準備 - 設立総会 法人の根本事項について決定
○設立総会の開催
○設立に必要な書類等の作成(法第10条)
・定款、役員名簿、設立趣旨書など(一覧表をご覧ください) - 所轄庁(知事)に申請
○県民生活・男女参画課に申請書を提出 - 所轄庁が公告・縦覧
○県広報で告示し、県民情報センター(県庁西別館2階)において県民に縦覧
↓2か月間 - 所轄庁による審査
○法律に該当するかの確認
↓2か月以内 - 認証・不認証の決定
○認証指令書の交付(不認証の場合は理由を書いた書面で通知)
↓2週間以内 - 登記所に登記
○特定非営利活動法人の成立
↓登記後遅滞なく - 登記所に登記
○登記簿謄本等を添付して、遅滞なく届出
設立認証申請書及び添付書類一覧表
提出書類名
- 設立認証申請書(提出部数:1)
- 定款(提出部数:2)
- 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)(提出部数:2)
- 各役員の就任承諾及び誓約書の謄本(提出部数:1)
- 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票抄本等)(提出部数:1)
- 社員名簿(10人以上の社員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)(提出部数:1)
- 法第2条第2項第2号と第12条第1項第3号に該当することの確認書(提出部数:1)
- 設立趣旨書(提出部数:2)
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(提出部数:1)
- 設立当初事業年度及び翌事業年度の事業計画書(提出部数:2)
- 設立当初事業年度及び翌事業年度の収支予算書(提出部数:2)
※住民票抄本や外国人登録済証明書などの官公署が発給した書類以外は、日本工業規格A列四番(A4サイズ)で作成します。