8.各種変更手続について
A 定款変更(法第25条・第26条)
定款は、法人の根本事項を定めた書類です。
その法人の定款を見て、新たに入会しようとする人、支援しようとする者、取引しようとする第三者が、法人のある程度の内容を把握できるものなのです。
したがって、定款を変更するためには法に定められた手続きを踏み、変更された内容を明らかにしなければなりません。
定款を変更するためには、社員総会での議決を得るとともに、所轄庁の認証が必要です。
ただし、軽微な事項については、総会の決議と定款変更後の所轄庁への届け出により変更できます。
軽微な事項とは
軽微な事項とは下記の通りです。
- 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない)
- 役員の定数の変更
- 資産に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 事業年度の変更
- 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
- 公告の方法に関する事項
- 法11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)
B 役員変更(法第23条・第24条)
NPO法人は、設立認証申請時に役員に関する書類として「役員名簿」、「各役員の就任承諾書」、「住民票などの写し」、「宣誓書の謄本」を所轄庁に提出しています。
役員が新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所(又は居所)の異動、改姓、又は改名をされたとき、役員の実在性を担保するために所轄庁に届出をしなければなりません。
役員変更は所轄庁の認証は不要です。変更後に、県に「役員変更届出書」(第3号様式(規則第5条関係))を提出します。
NPO法人の役員は、法人を代表してその業務を執行する立場にありますので、役員の選任及び解任については社員総会の決議を経ることが重要です。