NPO団体の情報閲覧窓口
1 縦覧・閲覧制度の趣旨
NPO法人制度は、行政の関与を極力排除し、市民による監視・選別を通じて法人を育成していくことを目的としています。そのため、市民が法人の情報を入手できる環境を整備することが行政に求められる最も重要な役割です。
2 縦覧・閲覧窓口
県民情報センターにて申請に係る書類の縦覧及び法人の事業報告書等の閲覧ができます。
3 縦覧・閲覧時間(平日)
9:00~17:00
4 縦覧・閲覧書類
申請に係る書類の縦覧及び法人の事業報告書等の閲覧ができます。
- 縦覧対象団体一覧(公告情報)
- 閲覧対象団体一覧(認証法人情報)
山梨県知事認証NPO法人
県内に事務所を有する内閣総理大臣認証NPO法人
5 縦覧・閲覧の方法
県民情報センター受付において、特定非営利活動法人閲覧請求簿に次の事項を記載して下さい。
- 縦覧又は閲覧の年月日
- 氏名
- 住所
- 縦覧又は閲覧しようとする法人の名称
6 遵守事項
- 縦覧又は閲覧に供する書類を県民情報センター以外の場所に持ち出さない。
- 縦覧又は閲覧に供する書類を汚損、損傷又は書類へ加筆する等の行為をしない。
- 縦覧又は閲覧の場所には、カメラ、コピー機器その他複写をするための物、危険物その他人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持ち込まない。
- 縦覧又は閲覧の場所では、音読、談話、飲食、喫煙等他人に迷惑となる行為をしない。
- 係員の指示に従う。
7 写しの交付
NPO法人制度における縦覧・閲覧では、書類の写しの交付は認めておりません。
写しが必要な方は、山梨県情報公開条例に基づく開示請求を活用してください。