文字サイズ
小さく
標準
大きく
ホームページ会員の方へ

NPO法人制度について

4.認証後の手続について

認証指令書を所轄庁から受領したら、2週間以内に登記所に法人設立登記をします。
登記が完了したら、遅滞なく所轄庁に設立登記完了届出書を提出します。

設立登記

設立の認証を受けた場合、主たる事務所の所在地を所轄する登記所(法務局)にて2週間以内に設立の登記をする必要があります。(組合等登記令第3条)
また、従たる事務所がある場合には、主たる事務所の所在地での登記完了後2週間以内に、従たる事務所の所在地の登記所で登記しなければなりません。

登記事項(組合等登記令第2条)

  1. 目的及び業務
    定款に記載された目的、特定非営利活動の種類及び事業を記載
  2. 法人の名称
    定款に記載された名称
  3. 事務所
    定款に記載された主たる事務所の所在地
    定款に記載された従たる事務所の所在地
  4. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
    役員名簿に記載された理事の氏名、住所、及び理事の資格
    ※定款で代表権の制限をしている場合であっても全員
  5. 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期及び事由
    定款に記載された解散の時期及び事由
  6. 資産の総額
    財産目録に記載された資産の総額(正味財産の金額)

<添付書類>
設立認証指令書、定款、財産目録、役員名簿、理事就任承諾書、設立総会の議事録、設立総会の議長・議事録署名人の印鑑証明

なお、設立登記を行う場合には、各登記所の登記官に具体的に相談してください。

届出

登記が終了したら、遅滞なく、「設立登記完了届出書」に以下の書類を添えて県民生活・男女参画課に届け出て下さい。

  • 定款(1部)
  • 役員名簿(1部)
  • 事業計画書(1部)
  • 活動予算書(1部)
  • 登記事項証明書(2部、うち写し1部)
  • 財産目録(2部)
  • 設立認証指令書の写し(1部)
ページの先頭へ戻る