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NPO法人制度について

6.法人格取得後の義務等

法人各取得後は、この法律やその他の法令、及び定款の定めにしたがって活動しなければなりません。特に次の点にはご留意ください。

(1)事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出

特定非営利活動法人は、法人の活動が市民に広く開かれていることが必要です。
このため法人は、毎年(毎事業年度)の事業報告書等の書類を、所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて利害関係人に閲覧させなければなりません。
また、これらの書類は、所轄庁において、一般公開されます。なお、経済企画庁が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても、公開されることとなります。

毎年の書類の作成及び備え置き(法第28条第1項)

法人は、毎年(事業年度を設けているときは毎事業年度)初めの3か月以内に、事業報告書等下記1~7の書類を作成して、その年の翌々年(年度)の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければなりません。

法人が年1回作成し、主たる事務所に3年間備え置く書類
  1. 前事業年度の事業報告書
  2. 前事業年度の活動計算書
  3. 前事業年度の貸借対照表
  4. 前事業年度の財産目録
  5. 前事業年度の年間役員名簿
  6. 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面

所轄庁への毎年の書類の提出

法人は、毎年(事業年度を設けているときは毎事業年度)初めの3か月以内に、事業報告書等下記1~7の書類を作成して、それぞれ2部を県に提出します。

年1回の所轄庁への提出書類
  1. 前事業年度の事業報告書
  2. 前事業年度の活動計算書
  3. 前事業年度の貸借対照表
  4. 前事業年度の財産目録
  5. 前事業年度の年間役員名簿
  6. 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面

※ 前年(度)に定款や登記事項に変更があった場合には、前ページの書類の他に、 次の書類をそれぞれ2部県に提出します。

  1. 定款
  2. 定款変更認証指令書の写し
  3. 登記簿謄本

法人事務所での書類の閲覧

法人は、次に掲げる書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。
書類は、作成した年(度)分を翌々年(度)の末日まで備え置き、閲覧させます。

1 設立当初の定款
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
2 設立認証指令書
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
3 設立当初の登記簿謄本
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
4 設立当初の財産目録
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
5 設立当初の役員名簿
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
6 社員のうち10人以上の者の氏名(法人会員の場合は名称及び代表者氏名)及び住所または居所を記載した書面
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
7 事業報告書
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
 
8 財産目録
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
 
9 貸借対照表
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
 
10 活動計算書
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
 
11 前年(度)に役員であった者全員の氏名及び住所または居所を記載した書面
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
 
12 役員名簿に記載された者のうち、前年(度)に報酬を受けたことのある役員全員の氏名を記載した書面
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
 
13 社員のうち10人以上の者の氏名(法人会員の場合は名称及び代表者氏名)及び住所または居所を記載した書面
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
 
14 変更があった場合の定款
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
   
15 定款変更認証指令書の写し
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
※1 □

※1 変更認証日以降

16 変更があった登記簿謄本
法人成立 年1回の書類作成 定款変更 年1回の書類作成 合併 年1回の書類作成
※2 △

※2 変更登記日以降

(2)納税(別表参照)

法人に対しては、いろいろな税金が課せられます。ここでは、一部例を挙げて説明しますが、詳細については、専門家にご相談ください。

国税である法人税については、公益法人と同様に、法人税法に規定された「収益事業」からの所得については、課税されることとなります。それ以外からの所得については非課税です。

地方税も、収益事業から生じた所得に対しては、課税されます。なお、山梨県では法人県民税の均等割を収益事業を行わない法人に対して課税免除します。法人市町村民税の均等割については、各市町村にお問い合わせください。

課税免除については、県税事務所又は市町村役場に申請しなければ認められませんのでご注意ください。

税率は、別表のとおりです。

別表

1.国税
  • 法人税率
年間所得800万円以下 22.0%
年間所得800万円超 30.0%
2.地方税

(1)道府県民税、市町村民税(課税免除にあたっては、その申請が必要です。)

  • 均等割は、地方公共団体内に事務所等を有する法人について課税。
  • 均等割の標準税率
道府県民税 2万円
市町村民税 5万円
  • 法人税割は、収益事業から生じた所得に対して課された法人税を基礎に課税。
  • 法人税割の標準税率
道府県民税 法人税額の5.0%
市町村民税 法人税額の12.3%

(2)事業税(道府県税)

  • 事業税は、収益事業から生じた所得に対して課税。
  • 事業税の標準税率
年間所得400万円以下 5.0%
年間所得400万円超~800万円以下 7.3%
年間所得800万円超 9.6%
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